派遣の抵触日について

2015年9月30日に施行された改正労働者派遣法(以後改正派遣法と表記)により、派遣期間制限は業務内容に関係なく「事業所単位」と「個人単位」という2つの概念にわけて考えられることになりました。それらを理解する上で、「抵触日」について知ることは重要です。

抵触日とは?

 「事業所単位」・「個人単位」においても、抵触日は「派遣期間制限が切れた翌日」となります。 どちらの派遣期間制限も3年が限度と定められているため、抵触日を迎えると、派遣先企業は派遣社員を受け入れることができなくなり、派遣社員も同一の組織で働くことができなくなります。そのため派遣先企業にとっても派遣社員にとってもしっかりと認識しなければならない日です。

また、期間が3年と定められているのは、「3年を超えて派遣社員を受け入れるということは、慢性的な人手不足であり、それならば派遣社員ではなく派遣先企業で直接雇用してほしい」という国の意図があるからです。

〇個人に適応される抵触日〇

 まずは、「個人単位の抵触日」についてです。ひとりの派遣スタッフが、同じ事業所のひとつの組織単位で働くことのできる派遣期間の抵触日のことです。このときの「組織単位」とは、「会社」のことではありません。厚生労働省が想定している「組織単位」とはいわゆる「課、グループ」などにあたります。

例えば「株式会社A商事 大阪支店 人事課」に派遣されていた方が、3年後に「株式会社A商事 大阪支店 経理課」に派遣されることは可能です。

 

〇事業所に適応される抵触日〇

 次に、事業所に適用される抵触日は、「ひとつの事業所で派遣スタッフを雇用し続けられる派遣期間」の抵触日を意味します。                            

ただし、こちらの抵触日は条件付きで延長することができます。派遣先の過半数労働組合に一ヶ月前までに意見聴取(「意見聴取」は「事業所単位」で行えばよく、「組織単位」や「派遣労働者単位」で行う必要はありません。)をすることで、1回につき3年間以内の期間で延長することができます。ただし、同じ派遣スタッフを同じ組織単位で継続して受け入れることはできず、別の派遣スタッフと契約をすることが必要です。

抵触日を迎える場合

 派遣先の事業所が、「この派遣スタッフさんに、3年を超えてもずっと働いてもらいたい!」と考えた場合は、派遣スタッフの希望を聞いて、派遣先の事業所が直接雇用を申し込み、お互いに合意して新たな契約を結ぶことで同じ事業所で働き続けることが可能です。

直接雇用の申し込みがない場合、条件が折り合わず合意に至らなかった場合は次のお仕事を探すことになります。

 

      

〇直接雇用以外〇

・同じ派遣先の別の課・グループで働く。

・別の派遣先で働く。